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自動車排気騒音対策検討により交換マフラーにも装置型式指定 
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自動車排気騒音対策検討により交換マフラーにも装置型式指定

●マフラーに型式認証制度が導入。使用課程車への適用は見送られることに…
2007年2月20日(火)
http://www.carview.co.jp/news/0/31467/
http://www.auto-g.jp/news/200702/20/topics03/index.html


この記事気になります。
しかし今一何が書かれているのか読み取る事が困難。


一体どうなるの?ということで検索してみました。


●クレバーなモーターライフ
http://journal.mycom.co.jp/column/motorlife/025/
より抜粋

交換マフラーについて、近接排気騒音だけでなく、加速走行騒音、定常走行騒音の基準を適応する

交換マフラーにも装置型式指定を行なう。その場合の騒音基準値は型式取得(新車認定)時と同じ

・走行騒音試験にはISO規格の路面が必要だが、当分は一定のアスファルトコンクリート路面を認める

・型式取得時だけでなく、使用過程(車検時を含める)でも同等の消音性能が必要

・消音装置などが簡単に取り外せるものは認めない

・250cc以下についても規制の対象にする方向で、車検制度の導入を含めて今後検討する

・実施時期は今年7月に公布、施行は2008年1月(継続車輸入車は2009年12月)

騒音規制には「近接排気騒音」「定常走行騒音」「加速走行騒音」の3種があるが、これは新車認定の場合であって、使用過程では「近接排気騒音」「定常走行騒音」のふたつをクリアしていればいいことになっている。

近接排気騒音は車両を止めた状態で検査できる方式で、交換マフラーもこれに基づいて作られている。それが新規制では3種ともクリアすることが求められているのだ。

交換マフラーに装置型式指定が必要になるというのも気になるところ。
型式指定というのはバイクの型式と同じ意味で、それぞれのマフラーに国の認定が必要になる。
もちろんマフラーだけでなく、バイクに組み込んだ状態での認定だ。そのためのコストは膨大になるはずだ。


●マフラーに型式認証制度が導入。使用課程車への適用は見送られることに…
2007年2月20日(火)
http://www.carview.co.jp/news/0/31467/
http://www.auto-g.jp/news/200702/20/topics03/index.html

・政策、施策に対しての疑問、問題提議は特に無しでとりあえず報じる方向?
(かと思うと、JASMA(日本自動車マフラー協会)がどうするのかは気にしてはいる様子)

●遅咲きライダーのバイクライフ(BMWF650GS): マフラー騒音規制強化 ...
http://sasori-inoshishi.cocolog-nifty.com/home/2007/01/post.html

ここでは”今回の法改正案は、規制を強化すべき対象も方法も間違っている、ということである”事が端的に纏められていました。


●ピストンエンジンは永遠に
カテゴリー:明日のバイクを考える
http://next.blog.ocn.ne.jp/piston/cat5094924/index.html



こちらでは色々な切り口から多角的に検討されているようです。
EUでの規制値なんてとりあげられていましたのでちょっと引用




ヨーロッパ諸国のマフラー規制の実態があり、イタリア以外では”認証マフラー”が設定されているのが分かります。
現在はEU圏内は統一されているのでしょうけれど、加速騒音の規制値をご存知でしょ
うか?

モペット  25km/h以下       66db
モペット  26km/h以上       71db
80cc以下                75db
81〜125                77db
126cc以上               80db
測定方法は97-24C9

測定方法が日本と同一かどうかは今のところ確認できていませんが、同じ国際基準と思われます。

日本での軽2輪以上の規制値の73dbとの差は大きすぎます。

特に並行輸入車(逆輸入車含む)は、今まで保安基準にはっきりと不要とされていただけに暫定として80dbの猶予期間を設けるべきではないでしょうか?

リプレイスマフラーに関しても、同じことを要望したいと思います。

政府認証マフラーが世界的趨勢となれば、日本でも受け入れざるを得ません。しかしここでも何回も申しているように、過度の規制は業界を潰しかねませんし、適応年式以外の確信犯的なアウトローを排除することもできないのが明白であるとすると、ソフトランディングさせる方策をもう一度考える必要があると確信いたします。


●「自動車排気騒音対策検討会」の中間とりまとめ及び今後の対応について
 〜不適切なマフラー装着自動車等の排除方策について〜
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha06/09/090627_3_.html

騒音とは?をきちっと決められなかったツケが回ってきた。じゃ元から絶ってしまえ。
業界、消費者、知ったこっちゃない。
メーカー認証品なら問題無いじゃん
といわんばかりのような気がしてしまいますが気のせいでしょうか・・・


●二輪用品連合会、マフラー騒音規制の効果を疑問視
2007年1月19日
http://response.jp/issue/2007/0119/article90486_1.html



輸入バイクなどで、影響が大き過ぎるため、バイク業界が騒然としている模様を伝えています。



07年マフラー騒音規制は、道路運送車両法の省令改正により、新車同様の騒音基準値でマフラー装置に型式指定制度を導入。現在、車検ごとに行われている近接排気騒音測定に加えて、走行中の騒音を測定し、その基準値内に収めようとするもの。

二輪車・四輪車を問わず、現在型式認証を受けていない輸入車と逆輸入車、および交換マフラー装着車が、実質的な対象となる。施行後は個人輸入などの例外的な車両は、輸入者や所有者の責任で専門機関に騒音基準値内であることを証明しなければならない。交換マフラー製造者や販売者を多く抱えるJMCAは、どう考えているのか。



「この規制は実質上、車検付の車両だけにしか適用されません。二輪車でいえば騒音が問題視されている違法マフラー装着のビッグスクーターなど、車検がない車両では、騒音規制が7月以降に強化されたとしても野放し状態が続くのです」(張ヶ谷氏)


●クレバーなモーターライフ
http://journal.mycom.co.jp/column/motorlife/025/

ここではバイク業界での見解が上記のものよりも詳しく書かれていました。


●日本自動車マフラー協会
JASMA認定品・保安基準適合品・車検対応品の違い
http://www.jasma.org/muffler_shaken.html

自動車用のマフラーについては、バイク程のマフラー交換比率が無い。
エンジン、ギアとも箱の中に収まっているため、加速や走行状態に関しては剥き出しのバイクほど厳しい条件でない。
車自体がそもそも全て型式指定の対象でみな車検を受けている。等々、あまり抗議的な動きは無さそうです。





ということでCarviewで取り上げられていた記事を改めてみてみると・・・


●マフラーに型式認証制度が導入。使用課程車への適用は見送られることに…
http://www.carview.co.jp/news/0/31467/
http://www.auto-g.jp/news/200702/20/topics03/index.html


マフラーに型式認証制度が導入。使用課程車への適用は見送られることに…
(使用過程車みたいですね・・・。何の発表を持っていつまで”適用は見送られる”のかが良くわかりません)

 マフラー交換や改造により、大きな騒音や不快な騒音をまき散らすクルマの増加が社会問題化している。この改善に向け、国土交通省と環境省が検討を行い、道路運送車両法施行規制などの改正を行うこととなった。
(どうも、車よりもバイクに対しての声の方が大きそうです。車の業界自体、あまり大きい問題として取り上げ扱うような動きは見かけられないようです。)


 今回制定されるのは、自動車のマフラーへの型式認証制度の導入だ。これは、型式取得時に適用される騒音基準でマフラーの装着型式を行い、型式を取得した自動車やマフラーについては所定の識別記号を付けることを義務づけた。また、型式を取得していない非認証車やマフラー交換車には、型式取得時に適用される基準と同レベルの基準を適応させるようにする。型式を取得していない車両については、新規検査の申請書類として、公的試験期間による基準適合証の提出を求める。
(自動車、二輪車問わずマフラー全てのようです)(公的試験機関のようです)


 この改正法が交付されるのは2007年7月で、2008年1月以降に型式を取得する自動車などから順次適用を開始するとのこと。

 気になるのはアフターメーカーの販売するマフラーについて。車検適応マフラーに関しては全てJASMA(日本自動車マフラー協会)認定の元発売されている。この法改正後も現在のJASMA認定マフラーは継続的に製造&販売される。ただし、既に生産が終了されているクルマには適用されない。また、現行車でも次のマイナーチェンジやフルモデルチェンジの時期により適応外になるものもある。



やっぱり良くわかりません。
上で紹介したサイトに書かれていたことなど思い出しつつ、若干書き換えてみました。



今回制定され導入されるのは、自動車二輪車問わず車輌全般におけるマフラーに対する型式認証制度。

・車輌の型式取得時に適用される騒音基準

この車輌装着状態での騒音基準に適応するマフラーに対して型式化を行う。
自動車、二輪車装着済みでの騒音基準を満たしたマフラーについては、車輌と同様に型式化をすると同時に、所定の識別記号を付けることを義務づけた。

(型式化により識別記号が付いたマフラーに対しては車検の際は特別な検査は不要とみなす?)

・騒音基準に適応する型式を取得していない非認証車やマフラー交換車

これらについては、本来型式取得時に適用される騒音基準と同レベルの基準を適応する。

騒音基準型式を取得していない車両については、騒音基準に対する新規検査の申請書類を用意したうえで、公的試験機関による検査が必要。この検査の通過により得られた基準適合証を車検の際提出必須とする。

 この改正法が交付されるのは2007年7月で、2008年1月以降に型式を取得する自動車などから順次適用を開始するとのこと。
よって、2007年までに型式を取得した自動車、二輪車などの車輌については適用を保留。
二輪車においては250cc以下の車検無車輌については今のところ適用外とし経過処置。
(ただし、今回の型式化を受けて順次車検対象としていく目論見があるかもしれない)

 気になるのはアフターメーカーの販売するマフラーの対応について。
現在車検適応マフラーに関しては全てJASMA(日本自動車マフラー協会)認定の元発売されている。この法改正後も現在のJASMA認定マフラーは継続的に製造&販売される。ただし、車輌に装着した上での「近接排気騒音」「定常走行騒音」「加速走行
騒音」3種についてISO規格路面での騒音規制試験通過が要件となるはず。

(経過措置としてアスファルトでも可であるが、ISO規格路面よりもアスファルト路面の方がロードノイズには不利)
これらの適合試験がキチンと行われるのか?

一方で生産終了車には型式認証制度は適用されない。また、現行車でも次のマイナーチェンジやフルモデルチェンジの時期までは型式認証制度適応外になるものもある。

こういう車やバイクを対象にして、マフラーを製造販売するという動きも考えられる。
この場合、どのような規制とするのか不明。騒音問題に対しての明確な処置対応というには不備もあるかもしれない。

なんてとこでしょうか。









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テーマ:自動車・バイク関連ニュース - ジャンル:車・バイク


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ありがとうございます。いずれか一押し、励みになります。



admin edit [ 2007/02/21 21:44 ]
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